
事務所のご案内
佐賀県司法書士会会員
認定番号729048
斎藤司法書士事務所
〒840-0816
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借金の返済方法
過払い金返還請求
過払い金とは?
「過払い金」とは、本来は支払う必要のなかった払い過ぎた利息のことをいいます。
利息制限法では、借入金に応じて15%~20%と上限金利が定められております。
これを超える利息分は原則無効となります。
しかし、現実にはそれ以上の金利で契約を結んでいる事例もあります。
出資法で定められている上限金利29.2%以下の金利と、利息制限法で定められている上限金利の間のことをグレーゾーン金利と呼びます。
ここには、罰則規定がないために、利息制限法を越えた上限金利で契約を結んでいる事例が発生するのです。
過払い金返還請求とは?
受任
利息制限法による引き直し計算
過払いの返還請求交渉
和解契約の締結
過払い金の返還
以上の流れで手続きを行います。
過払い金返還請求の時効
過払い金返還請求権は民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。
継続した金銭消費貸借取引上の時効起算点は最終取引日であることに関してはほぼ争いはありません。
完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から、10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。
過払い金返還請求の報酬(全て税込み価格です)
| 報酬 | 1社につき 20,000円 |
|---|---|
| 返還報酬額 | 回収額の20% |
※訴訟になった場合は、別途、報酬・実費が発生するケースがございます。










